兵庫県の不用品回収|市町で異なる粗大ごみ制度と業者選び【2026年最新】

兵庫県内で粗大ごみ(大型ごみ)を処分する際のルール・手数料・持ち込み方法は、県内41市町でそれぞれ異なります。同じ「粗大ごみ」でも、神戸市と姫路市では申込方法や手数料の仕組みが大きく違うため、このページでは2市を具体例として制度の違いを整理します。神戸市・姫路市以外にお住まいの場合は、後述のとおりお住まいの自治体の公式サイトで必ず確認してください。

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執筆者:takamaru(暮らしの困りごと相談所 運営者)|編集方針・情報の調査方法はこちら

✅ まず確認すべきこと:粗大ごみの制度は市町ごとに異なるため、まずお住まいの自治体公式サイトで手数料・申込方法を確認し、自治体制度だけでは対応できない場合のみ、許可・委託関係を確認したうえで民間の不用品回収業者を検討しましょう。

神戸市の大型ごみ(粗大ごみ)

神戸市では大型ごみの収集は事前申込制・有料です。申し込みのない大型ごみは収集されません。

申込方法・手数料

インターネット(24時間受付)、電話・FAX(神戸市大型ごみ受付センター 078-392-7953、平日9:00〜16:00、祝日含む・12月29日から1月3日は休業)のいずれかで申し込みます。1回に出せる大型ごみは5点までです。手数料は品目・大きさによって異なり、目安は次のとおりです(2026年8月7日更新の神戸市公式情報より)。

品目の例 手数料の目安
衣装ケース、座椅子、扇風機など 1点につき300円
いす(2人掛け以上)、本棚(高さ90cm以下)など 1点につき600円
食器棚(高さ90cm以下)、たんす(高さ90cm以下)など 1点につき900円
応接いす(2人掛け以上)、食器棚(高さ90cm超)など 1点につき1,200円
マットレス(スプリング入り)、電動式ベッドなど 1点につき3,000円

支払いは「大型ごみシール券」(コンビニ等で購入)、またはインターネット申込時のキャッシュレス決済(PayPay・クレジットカード)です。排出は収集日当日の朝5時〜8時までに、指定された場所へ出してください。

収集できないもの・持ち込み

単品で重量70kgを超えるもの、体積2.5立方メートルを超えるもの、家電リサイクル法対象品(テレビ・エアコン・冷蔵庫冷凍庫・洗濯機衣類乾燥機)、パソコンは大型ごみとして収集できません。自分で処理施設へ持ち込む方法も別途用意されています(持ち込みも有料)。

姫路市の粗大ごみ

姫路市の粗大ごみは、地区の粗大ごみステーションへの排出と、処理施設への自己搬入の2通りが中心で、神戸市とは仕組みが異なります。

粗大ごみステーションへの排出

木製品類・金属複合製品類・プラスチック複合製品類・ふとん類など、品目ごとに収集区分が分かれており、お住まいの地区に配布される「ごみ収集カレンダー」で収集日を確認します。品目により収集頻度・出し方が異なるため、詳細は姫路市公式サイトまたはカレンダーでご確認ください。

処理施設への持ち込み(有料)

旧姫路市域・夢前町域・香寺町域・安富町域は、エコパークあぼし・市川美化センター・くれさかクリーンセンターへの持ち込みが可能で、積載量10キログラムあたり130円(車両1台ごとに計算)です。家島町域は家島美化センターへの持ち込みで、処分券制(軽四輪車2,050円、2t車6,830円、2t車超13,650円。令和7年10月1日改定)です。テレビ・エアコン・洗濯機衣類乾燥機・冷蔵庫冷凍庫・パソコンは、いずれの施設にも持ち込みできません(2026年9月2日確認、姫路市公式サイトより)。

引越しごみの扱い

引越しに伴うごみおよび50キログラム以上の重量物は、姫路市では収集していません。近くの粗大ごみステーションにも出せないため、自分で処理施設へ持ち込むか、一般廃棄物収集運搬の許可を受けた業者に依頼する必要があります。

無許可の回収業者にご注意を

姫路市は、不用品回収を業者に委託していません。姫路市が家庭ごみ収集を委託している業者は、車両に品目名・業者名を掲示しています。無許可の業者による回収は法律で禁止されており、不法投棄や不適正処理、火災などのトラブルが報告されています。街中を巡回する無許可業者やチラシ・インターネット広告による勧誘には注意してください。全国的な悪徳業者の見分け方はこちらで解説しています。

お住まいの市町の制度も必ず確認してください

ここで紹介した神戸市・姫路市の制度は、あくまで2つの市の具体例です。兵庫県内の他の市町でも粗大ごみの制度はありますが、収集区分・手数料・持ち込み先は自治体ごとに異なり、県が一律の制度を運営しているわけではありません。お住まいの市町公式サイトで「自治体名+粗大ごみ」を検索し、最新の手数料・申込方法をご確認ください。

自治体の制度だけでは対応できない場合の判断基準

次のようなケースでは、自治体の粗大ごみ制度だけでは対応が難しく、民間の不用品回収業者への依頼が選択肢になります。

  • 品目数が多く、自治体の1回あたりの排出上限(神戸市は1回5点までなど)を超える場合
  • 自分で家の中から運び出せない、高齢や体調面で搬出が難しい場合
  • 引越しなど、自治体の通常収集の対象外となるごみがまとまって出る場合
  • 収集日・持ち込み日程が生活スケジュールに合わない場合

民間業者へ依頼する場合、不用品回収を行うには「一般廃棄物収集運搬業」の許可、または自治体からの委託関係が必要です。これは「古物商許可」とは別の許可であり、古物商許可のみでは一般家庭からの不用品回収・収集運搬はできません。比較サイトや紹介サイトに掲載されているという事実だけでは、その業者が許可を得ている証明にはならないため、依頼前に自治体または業者自身に許可・委託関係を確認してください。見積もりは口頭ではなく書面(メールなど記録が残る形を含む)で受け取り、追加料金が発生する条件も事前に確認しましょう。全国の不用品回収業者を比較したい場合は、不用品回収業者比較もあわせてご覧ください。

無許可業者とのトラブル・不安を感じたときの相談窓口

「無許可業者に依頼してしまったかもしれない」「高額請求をされた」など不安を感じた場合は、一人で抱え込まず下記の窓口への相談を検討してください。

  • 消費者ホットライン「188(いやや!)」:電話をかけると最寄りの消費生活センターにつながり、契約トラブルについて相談できます。
  • クーリングオフ制度:訪問での勧誘・契約の場合、特定商取引法によりクーリングオフの対象になる可能性があります。契約書面を受け取ってから8日以内であれば、書面(はがき等)で申し出ることで契約を解除できる場合があります。
  • 警察相談専用電話「#9110」:不法投棄や悪質な高圧的請求など、犯罪性が疑われる場合はこちらも選択肢です。

※本ページの内容は法律相談ではありません。個別の契約可否・対処法については、消費生活センターや弁護士など専門家にご確認ください。

まとめ

兵庫県内で粗大ごみを処分する際は、神戸市・姫路市のように市町ごとに申込方法や手数料が異なることを踏まえ、まずお住まいの自治体の公式サイトで最新情報を確認しましょう。自治体の制度だけでは対応できない場合は、一般廃棄物収集運搬業の許可・委託関係を確認したうえで、民間の不用品回収業者を検討してください。

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